掲載元:啓承事業管理株式会社提供資料
KS-Q-27-0203-01
旧資料・提供条件・共同基盤契約への代表回答
旧精算、受付参照出力の項目除外指定、現在の契約条件について、監察通知後に受領した代表回答です。
2013年の精算承認欄、2017年の参照用出力対象の指定欄及び2019年の承継受領欄は、いずれも当時の私の職務に基づくものである。SET-13-112及びSET-13-118が同じ検収参照を持つ点は、当時、契約内の配賦整理として扱った。しかし、提示された控え以外に追加作業の検収を示す資料は、今回提出できない。
2017年に用意した受付参照出力にも台帳訂正依頼二行の精算参照欄を採録しないよう指定したのは、照会を設備更新の範囲に限定するためだった。精算を解消済みとする根拠を添えて指定したものではない。局から、依頼・納品の両記録と原精算までの連続性を示されたことを確認した。
共通基盤の利用条件と指定形式は、運営品質をそろえるため必要と考えた。契約成立後に条件を協議する提案はしたが、現行受託者の業務を当社が単独で止められるという主張はしない。年間基盤利用料と参与条件案はKS-F-26-1130-01のとおりであり、これらの計画値を取り消した原記録は、本回答時点では存在しない。
榊氏との条件協議は、採択後の調整役務を確保する趣旨だった。現職中に当該採択案を推薦する担当者と、採択後の就任条件を協議した経緯について、説明不足との指摘を受けた。基盤提案の採用は各契約主体の判断であり、当社の提案権自体が契約成立を保証するものではない。
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| 確認対象 | 三枝の回答 | 追加原資料 |
|---|---|---|
| 当時の配賦整理との説明 | 追加検収を示す資料は提出できない | |
| 自身の指定。設備更新の照会範囲へ限定するため | 精算解消済みの根拠は添付していない | |
| 品質統一を主張。現行業務を単独停止できない | 現行契約を変更する権限資料なし | |
| 保存条件書と確認協議を認める | 契約成立・参与就任は未了 |