掲載元:啓承事業管理株式会社提供資料

KS-C-27-0125-01

共同基盤契約と継続運営に関する追加説明

包括契約とサービス継続を一体として採用を求めた、啓承側の追加説明です。

原資料作成日
原資料作成者
代表取締役 三枝 征一 → 六共同事業の契約担当、広域公共事業調整局
文書番号
KS-C-27-0125-01

CO-C-27-0122-01に関する照会に回答する。当社は、共通基盤を採用することで案内先の照合と移行後の記録形式を統一できると提案している。六共同事業の一部が採用しない場合には、形式の分離と個別調整が残る。

予定した包括契約が成立しないと、共通の案内更新と移行支援を計画どおり開始できず、地域サービスの継続に影響するおそれがある。このため、採択推薦の維持と、基盤利用・指定形式を一体で契約する判断を求める。

ただし、各事業が現在の受託者と締結している日常の施設受付・案内契約を、当社が単独で解除する権限はない。当社が保有する様式利用権及び変換支援の条件と、現行受託者が保有する運営記録の取扱いは、個別契約による。

切替費用及び指定形式の指摘については、事業成立後の仕様協議で調整できると考える。既存の成果の適用範囲に関する確認が終わるまで提案全体を保留することは、運営移行の予定を損なうとの当社見解を提出する。

表の中を上下・左右にスクロールできます。左端の項目を選ぶと、その行の内容を表の下に表示します。

説明と契約上確認が必要な対象
啓承の説明確認すべき原条件啓承が回答した権限範囲
現行の受付・案内契約、継続可能期間現行契約を単独解除できない
運営記録の保有者と出力条件原記録の保有権は個別契約による
成立前の費用提示と選択条件当社の提案上の条件である
評価の対象・適用範囲、監察指摘契約締結は各主体の判断
KS-C-27-0125-01KEISHO PROJECT MANAGEMENT

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